そして、無条件で受取人に指定できるのは2親等以内の親族となります。 具体的に申しますと配偶者、子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹、孫までが2親等以内に当たります。 2親等以内 なぜ2親等以内なのかというと、これは不正を防ぐためです。(2)委任状または親族関係を証明する書類(戸籍謄本等) ※戸籍謄本等の還付(返却)を希望される方はこちらpdf (3)配偶者または四親等内の親族の本人確認書類(運転免許証等)のコピー(表・裏) (4)返信用封筒及び切手 喪中となる範囲は、2親等以内というのが原則 です。 あるいは、関係性によっては3親等以内の親族でも喪中の範囲に含まれることもあります。 3親等以内の家族や親族について、以下に表にまとめました。 0親等 配偶者 1親等 父母(義理を含む)、子供
図解 親等の数え方を丁寧に 叔父やいとこ 兄弟等 易しく解説